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【案内】発信者情報開示請求(裁判外手続)のご案内

「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」(以下「情報流通プラットフォーム対処法」といいます。)に基づく、発信者情報開示請求の裁判外手続についてご案内します。

1. 発信者情報開示請求とは

情報流通プラットフォーム対処法第5条に基づき定められた手続きです。当社のインターネットサービスにおいて、お客様の権利を侵害する情報が発信された場合、当社に対し、当該侵害情報の発信者(ご契約者)に関する情報の開示を請求するためのものです。

2. 手続方法

下記の書類をご準備いただき、必要事項をご記入のうえ、所定の添付書類と合わせて下記宛先までご郵送ください。

3. 必要書類

  • 発信者情報開示請求書 2通
    • プロバイダ保管用 1通
    • 発信者への意見照会用 1通(開示を希望しない情報がある場合は、黒塗り等でマスキングしてください)
  • 権利侵害の事実を証明する書類
    • 名誉毀損、著作権侵害などを主張される場合は、侵害内容が具体的にわかる証拠をご提出ください。
  • ログの証跡
    • サイト管理者による記名・押印があり、以下の情報が記載されているもの
      • IPアドレス
      • タイムスタンプ
      • 発信元ポート番号
      • 投稿時接続先IPアドレス
    • ご注意: 必要な情報が不足している場合、調査ができないことがあります。また、これらの情報をご提出いただいた場合でも、発信者を特定できないことがあります。
  • 本人確認書類
    • 個人の場合: 運転免許証、パスポートなどのコピー
    • 法人の場合: 登記事項証明書などの公的証明書のコピー(発行から3ヶ月以内のもの)
    • 代理人による申請の場合: 上記に加え、代理権を証明する書面(委任状など)の原本

 

4. 手数料

1案件につき、請求対象のIPアドレス1つあたり5,500円(税込)の開示手数料が必要です。2025年5月15日以降のご依頼分より発信者情報開示請求書等の必要書類が当社に到着後、請求書(振込手数料はお客様のご負担となります)をお送りいたします。ご入金が確認でき次第、対応を開始させていただきます。

ご注意事項:

  • 代理人による申請の場合、請求先は代理人の方となります。
  • お支払いいただいた手数料は、いかなる理由があっても返金いたしかねますので、あらかじめご了承ください。


5. 書類送付先

〒509-7203
岐阜県恵那市長島町正家一丁目6番地1
株式会社アミックスコム 営業部宛